公判(裁判)段階
(1)起訴された場合
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捜査段階から受任していた被疑者等の方は公判請求(起訴)された場合も、 起訴後被疑者は被告人と呼ばれ、勾留場所も適宜警察の留置場から拘置所又は拘置支所に移監されます。 被告人にとって、公判前、公判中も勾留されていることによって、もちろん仕事に就くこともできませんし、 そこで、当事務所では被告人の方やご家族等の方々の意思を確認し、検察官から開示された証拠以外にも、 さらに裁判官とも面接し、保釈請求の合理性、勾留継続による弊害や問題点を説明して そして、事案の内容や有利な事情等が検討されて判決前に保釈が認められる場合もかなりあります。 しかし、事案によっては裁判所に準抗告や抗告してもなかなか保釈許可が得られない場合もあります。 いずれにしても、この保釈が認められるか否かで判決結果にも少なからずの影響を及ぼしているものと |
(2)公判活動
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裁判員裁判を除くと、検察官から公判に提出された供述調書や鑑定書、実況見分調書等書証の内容が また、検察官から入手した証拠を被告人と共に検討していますが、ある事件では検察官までが これは、検察官が公判提出予定の証拠を十分検討しないで誤って証拠として提出したもので、 このように公判活動においても、事実は事実として認め、反論すべきは反論しますが、 ただ、検察官や裁判官の方で被告人に有利な証拠を見誤ったり、誤解しないよう目を光らせ、 そのような過程で、被告人に有利な証拠を集め、また、強調して、裁判所の理解を得て、 |
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