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民事介入暴力の事案例
(1)民事介入暴力の事案例
1. 交通事故での法外な請求
事故の相手方はごく普通の若い女性で、「たいした事故ではないので、話し合いで済ませましょう」と言われた。相手の女性の対応が丁寧で信用できると思ったため、相手の提案を受け、警察には事故の届出しなかった。ところが、後日、話し合いの場に行くと、相手の女性はきておらず、暴力団員と名乗る男がおり、「怪我の治療費と車の修理代で300万円かかる。出してくれますよね」などと要求された事案。
・ 解決策として
① 交通事故を起こした場合、必ず届出を行う。警察への届出をしていない場合、道路交通法により、交通事故等の報告義務違反としての処罰を受けることがあります。
② 自動車が損傷した場合や怪我をした場合は、損傷や怪我の状態を写真撮影し、記録に残す。
③ 相手方の要求を不当だと思えば、即断せず、時間を置いて対応を検討する。即断しなければならない義務はありません。
2. 商品の欠陥に対する因縁
食堂で蕎麦を食べたお客様から「この間注文して食べた蕎麦の中に虫が入っていて、腹痛で仕事を休んだ。1日2万円として、休んでいた間の休業保障を出せ」と因縁を付けられた事案。
・ 解決策として
① 過失と損害の関係が明らかでなかったり、製品の性質や機能からしてありえないトラブルだと考えられたりする場合、はっきりと断ることが重要。
② 商売での信用や外聞などが気になっても、必ず警察に届出をする。
③ 応対を接客担当者や部下に任せず、店や会社全体で一丸となって検討し、対応をする。
3. みかじめ料の請求
「みかじめ料」とは、「縄張り内で営業している」というだけで払うお金のことであり、特に飲食店を対象としたものが多い。「自分達の縄張りで営業している」というだけの理由で、不当な金額を請求された事案。
なお,「みかじめ料」は直接的な金銭だけでなく、おしぼり、ミネラルウォーター、絵画、花瓶、植木などの法外なリース料として要求されているケースも数多くあるようです。
※ 暴力団対策法では「縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号及び第十二条の二第三号において同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること」(同法9条4項)と記載し、法によってみかじめ料を要求することを禁止しています。
・ 解決策として
① 不当な金額を請求された場合、すぐに警察に相談をする。長い間払い続けていても「断ることができない」と諦めない。
② 暴力団対策法に基づく公安委員会(警察署長)の「中止命令」により、暴力団と縁を切る。
4. 紳士録詐欺商法
「紳士録に登録しているので、掲載料を出してほしい」や「登録を外すのに数十万かかる」といった紳士録掲載名目詐欺の事案。一度支払うことで、他の団体と称して再度金額を要求され、数千万を取られるケースもある。
・ 解決策として
① 警察や弁護士に相談し、法的処置を取る。
② 相手方の要件を明確に聞き、所在地、電話番号、氏名、連絡先を聞く。
③ 契約に基づかない不当な要求に対しては、内容証明郵便で拒絶の意志を明確に伝える。
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